大学図書館の罰則規程(延滞金と学位記)
図書館における資料の返却遅れは、他の利用者の利用に影響を与えるだけでなく、督促作業や作業コストなど図書館側にとっても大変悩ましい課題である。延滞については貸出条件や延滞罰則なども大いに関係するため、図書館関係者が集まれば互いの規則や運用ルールなど相談することがとても多い。こういった悩みは今も昔も変わらないし、完全に資料が電子化されない限り今後も同様の悩みは尽きないと思う。以前、閲覧業務をやっていたこともあり、また最近も罰則規定について見聞きすることがあり、今回は罰則規定についてふれてみたい。
なお、罰則規程については本当に様々なものがあり、延滞者には新規貸出を行わない、延滞日数分貸出停止という規則がもっとも多いパターンだと思います。そこら辺の情報は事足りていると思うので、今回はさらに罰則が強く、また実施しているところが少ないと思われる「延滞金」や「学位記(卒業証書)の授与停止」を科しているところに絞ってまとめてみた。
※調査した情報は2013年4月上旬にweb上で確認できたもので、典拠としてリンクを貼っています。
※過去の規則も含まれているため、現在適応されていないものもあります。
延滞金
- 貸出冊数無制限 ←無制限ってすごい。
- メール督促(返却期限翌日、返却期限2週間以上超過)、その後、電話、文書。
- 1日1冊10円。支払期限なし。学期ごとに合計金額をメールで通知。
- 図書館では領収書の発行不可(図書館では受取印)
- 図書の返却と延滞金の支払完了が卒業要件
【典拠】
- FAQ どうして延滞料金を徴収するのですか?(ICU)
- ICUの高い貸出冊数を支える仕組み/山本 裕之(丸善ライブラリーニュース 復刊第4号 2008年11月26日発行)
- 図書館間相互利用 | 東京外国語大学附属図書館 ←ICUは延滞料ありとのアナウンス。相互利用にも適用される。
- 1日1冊10円
- 代理の返却や郵送での返却は受付不可。
- 貸出停止措置なし
【典拠】
- 延滞日数分、貸出不可
- 延滞料金(延滞日数×冊数×100円)を支払えば貸出が可能
【典拠】
- 延滞日数分、貸出不可
- 長期延滞による貸出禁止について、「貸出禁止期間解除願い」を提出して解除申請することが可能。(ただし、解除は願書が受理されてから1週間後)
- 1冊につき、1日50円の延滞金(テンプル大学ジャパンキャンパス図書館利用時)
- 返却期限日の3日前にメール通知、返却期限日の10日後に督促メール、一ヶ月後には図書館から連絡(テンプル大学ジャパンキャンパス図書館利用時)
【典拠】
- 延滞期間が30日を超えた(31日目以上)場合、1冊につき3000円の延滞金。
- 延滞金全額を支払わない場合、教員、及び各事務室監督職員に延滞中の資料タイトルを除く利用情報を開示し、必要な指導を要請。
- 必要に応じて、大学内掲示板に氏名を明記した警告を掲示。
- 返却と延滞金の支払いが完了しない場合、卒業証書が授与されず事務局預り。
【典拠】
- 返却期限日を一定期間過ぎて延滞した場合、1日1冊10円
【典拠】
- 返却予定日を過ぎると、延滞料 が発生。 ←金額不明
- 返却予定日から30日を過ぎると、 貸出停止(3ヶ月)。
【典拠】
- 延滞30日以降は、貸出停止に加え1冊につき以下の延滞料を徴収。
- 延滞30~59日1,000円、延滞60~89日2,000円、延滞90~119日3,000円。以降、30日を経過するごとに1,000円ずつ加算。
【典拠】
- 1日1冊50円、貸出冊数と延滞日数に応じて貸出停止。
- 貸出のノート型パソコン・CD-ROMドライブも図書と同様に延滞料。
【典拠】
- 1日1冊10円
- 雑誌の場合には、さらに半年間の雑誌貸出禁止
【典拠】
- 1日1冊100円 ※閉室日は除く。
- 返却期限日の翌日にメール配信。
- 翌週の金曜日 登録の住所へ文書郵送
- 延滞している資料の返却は郵送では受付不可
- 来館して返却手続きを行なうまで延滞料が加算
【典拠】
- 学生・職員は、学内掲示板で呼出し。自宅への督促。指導教員より指導。
- 教員は督促状。1日1冊10円。
【典拠】
- 1日1冊10円
【典拠】
- 1日1冊20円
【典拠】
- 長期延滞者には、相当分の延滞金。←金額不明
【典拠】
- 1日1冊100円
- 一般図書は延滞2日目より、指定図書、雑誌バックナンバー、キャリア関係図書は延滞1日目より徴収。
【典拠】
- 1日1冊10円
- オーバーナイト貸出の場合は1日につき100円
【典拠】
- 1日1冊5円。
- 参考図書、指定図書、新刊雑誌は、1時間1冊10円。ただし、1日以上延滞した時は、1日1冊60円
【典拠】
- 1日1冊10円
【典拠】
- 1日1冊50円(証紙支払い)
- 返却と延滞金の支払いが完了しない場合、卒業証書が授与されない。
【典拠】
- 1日1冊20円(証紙支払い)
※50円と記載しておりましたが20円の誤りでしたので訂正させていただきます(2015年3月27日)
【典拠】
- 1冊1日10円の延滞料(1989年頃廃止。以降は延滞日数分の貸出停止へ)
【典拠】
学位記(卒業証書)
- 返却期限日の5日前にメール通知。
- 返却期限日の翌日・7日後・14日後にメール通知。
- 1日1冊1点の反則点。反則点が50点に達すると14日間の貸出停止。
- 未返却図書があると、成績証明書、学位記(卒業・修了証書)の授与および校友会カード等の発行を受けられない場合あり。
【典拠】
- 未返却資料があると、学位記(卒業・修了証書)の授与に支障が生じます。
【典拠】
- 返却期限日の2日前にメール通知
- 8日以上31日以内の延滞をした場合は、返却日から7日間の貸出停止
- 32日以上の延滞をした場合は、返却日から31日間の貸出停止
- 1週間以上の延滞がある場合、書庫への入庫、グループ学習室・個人閲覧室の利用、視聴覚資料の館内閲覧、図書館各種ガイダンスの受講などの利用制限あり。
- 未返却図書がある場合、学位記授与を保留にする制度(「学位規則」第16条第2項)あり。
- 遠方の学内利用者向けに、宅配貸出(送料自己負担)あり。
【典拠】
- 図書の返却が済んでいない場合、学位記が授与されないことあり
【典拠】
- 図書未返却者は学位記等を受領できない
【典拠】
- 卒業証書(学位記)・成績証明書等の交付停止
【典拠】
- 卒業・修了証書授与の保留を要請(佛教大学附属図書館利用規程第22条第2項)←現行規程は改正されおり、制度からなくなっている模様。
- 電子資料の利用に関して、利用指導(警告・停止)の規程あり。
【典拠】
- 延滞日数の2倍に相当する期間、貸出停止
- 延滞回数3回に及んだ者は、1か月間貸出停止。さらに諸証明の発行を停止。
- 卒業する者で図書を返納しない場合、学位記または卒業証書を渡さないことがある。
- 図書の返納の督促および回収に要する費用は本人負担
【典拠】
- 未返却の図書がある方には、学位記をお渡しできません。
【典拠】
- 本を返却しない学生には卒業証書授与を保留する方針
- 図書の又貸しが発覚した場合は、貸した人・借りた人共に1年間の貸出停止。
【典拠】
その他
- 延滞日数分、貸出不可
- 貸出停止期間中に貸出が必要な場合、図書館利用規則(A4用紙1枚)を書き写して提出 ←反省文ではなく、規則を写す!
【典拠】
- 卒業生利用者は1ヶ月以上返却が遅れた場合、以後の貸出停止、また新たな利用証の交付停止。 ←卒業生向け罰則。
- 大学院に在籍した方は、学位を取得(修了)していなくとも利用証を発行。 ←罰則ではないが、中退者の利用資格は珍しい?
【典拠】
- 90日以上過ぎて返却した場合には、「延滞理由書」が必要
【典拠】
- 返却期限日より1ヶ月以上返却されなかった場合、図書館入口の掲示板に名前の貼り出し。
- 返却がない場合、督促ハガキとともにハガキ郵送料50円を請求。
【典拠】
- 文書による督促の場合、通信料・手数料として1通につき督促料100円を徴収
【典拠】
- 返却期限日を14日間程度経過すると、督促状を郵送
- 郵便代金(1通90円)は利用者負担。返却時に支払い。
- 発送が重なるたび、代金が累積。
- 返却・連絡がないまま一定期間が経過すると、「紛失」とみなし同じ図書を購入(現物弁償)
- 弁償に応じない、連絡がない場合、入学時に届出の保証人宛に弁償督促。
【典拠】
- 返却督促状を発送した場合、手数料として1通につき200円を徴収。
【典拠】
参考情報
CiNiiなどを使って自分で文献などをあたってみましたが、その後、Webで調べていてレファレンス協同データベースの調べ方マニュアルにたどり着きました。すでに読んでいた記事ほぼ全てが含まれていて、さすがレファ協&香川県立図書館やるなぁと。督促に関して調べたいときは、まずはこちらにリストされているものを読むといいと思います。
以下に、興味深かったものをいくつか紹介します。
この特集では、様々な館種の督促現場の悩みがたくさん記されています。だいぶ昔の記事ですし、図書館の業務がシステム化されて変わっている部分もありますが、督促に対する考えや苦労話はいまと大して変わらず、督促あるあるな話が多いです。
特集の後半には、大学図書館の職員による「督促業務よもやま話」という座談会の部分では、東京経済大学は定期試験の試験会場に出向いて督促という話が書いてあってビックリしました。さすがに今はやってないでしょうが。また、東京経済大学や国立音楽大学も当時は延滞料を取っていたことが伺える記述もあります。音大は、図書館システム化により新規貸出の停止ができるようになり延滞金の制度をやめたとのこと。時期的に先の延滞金のリストで取り上げた福岡大学図書館も同時期位にやめている?
ということで、昔の方が今より延滞料をとっていた大学図書館が多かったのかもしれない。図書館システムの導入等によりシステマティックに罰則をかけられるようになって、延滞料の罰則を用いているところが減ったのかな?など思ってしまいました。
その他にも「ペナルティーをどう考えるか」、「教員への対策をどうするか」、「不明図書の取扱い」というテーマがあり、古い資料ではありますが思っていた以上に参考になる特集でした。
- 佐藤俊子(文化女子大学).大学図書館における督促について,大学図書館研究,(30),56-63,1987-05.
- 政池節子(東京水産大学).大学図書館における督促について 大学図書館研究,(33),35-40,1988-12
この2つの文献は実際に貸出制度・督促頻度・ペナルティー制度についてアンケート調査を行なったまとめで、複数館の情報を一覧できます。
佐藤氏の記事の方は私大23校、政池氏の記事の方は国大17校のまとめ。私大の方は23校という対象数にも関わらず、本当にいろんな種類・方法の督促やら罰則が行われていて興味深いです。20数年前のこととはいえ、学内放送での督促、就職先への督促などには正直びっくりしました。現在もやっているところがあるか??一方、国立の方はやはり横一線で足並みがそろっている感じ。現在はどうなっているのだろうか?
ちなみに佐藤氏の記事の冒頭の方にはランガナタンの『図書館学の五法則』にも、よく使われる罰則は罰金であるとの記載があると書いてあった。政池氏の記事では、延滞者の氏名掲示を行うと、返却した人の名前を消した前後の人が返却する傾向があるというおもしろい記述があった。
- 萩原誠司(文教大学).大学図書館における延滞督促について,私立大学図書館協会会報,98,104-110,1992-06.
- 高木茂行(青山学院大学)・狩野修二(文教大学).督促と罰則--アンケ-ト調査結果より,私立大学図書館協会会報 ,110,96-101, 1998-06.
萩原氏の記事は『日本の図書館』から293館を選びアンケートし、260館の回答に基づくもの。高木氏・狩野氏の記事は58校に対するアンケート集計である。
萩原氏の方は、思いのほか回答があり処理に手間どったとのこと(笑)。確かに回答率が高い。そして、「問題解決に特効薬なし」との結論。小規模校、医学系はうまくいっているが、大規模校ほど回収が困難となっているケースが多いとのこと。ペナルティー制度に関しては、決められた期間の貸出停止が160館、返却するまで次の貸出停止が66館、ペナルティなしが44館、そして次いで罰金が13館となっている。1日1冊10円が11館、1日につき10円が1館、1日1冊20円が1館。また、卒業見込者への特別な督促方法に、「他部局に協力してもらい、取り引き的な方法で返却させる」が49館とあり、この中に学位記(卒業証書)の条件も含まれると思われる。今回自分が調べたのはWeb上で調べられる数校のみを取り上げたが、実際にはもっと多くの所でも実施されていると思われる。
高木氏・狩野氏の記事は、教員に対する督促業務、学生アンケート、罰金制度の3点について書かれている。うちは教員も学生と同じルールでやっているので気にしたことなかったですが、教員に対するルールが違うところもあるんですねぇ。
学生アンケートは、延滞に対する学生の考えを知るいい目安になります。延滞理由の上位3つが、返却日忘れが286人、読み切れなかったが236人、本を忘れたが223人。正直、読み切れなかったが2番目に多くてビックリでした。みんな読み切るために粘っているんですねー。そして延滞者へはどの罰則を課すべきかの問いでは、返却するまで貸出停止が568人、延滞日数分貸出停止が384人、卒業を認めないが133人、罰金は意外に81人。
まとめのなかに、「利用者の考えを図書館員は知っているか?知ろうとしているか?」ということで、アンケートの意義を書いてあり、激しく納得。投書などは一部の主張の強い利用者のコメントで氷山の一角。利用者のニーズをいかに把握するかが大事。
この資料に罰金について記載があるのは後輩に教えてもらった。p26~28には「とある私立大学」の例として、1980年代に図書館業務がコンピュータ化されるまで延滞料を徴収していたが、導入後は貸出禁止の罰則に代えたとある。また延滞料を徴収するより、貸出禁止の方が閲覧カウンターの業務が楽だからとの理由も。
また延滞料徴収の業務は大変だが、雑収入の収益があがり、とある大学では年間1千万円を超えるそうです。その収益をもとに返却通知などの仕組みにあてていると。
ちなみにp28にはとある大学は日本で初のグーテンベルク42行聖書を8億円で購入したとあり、一つのキャンパスの年間図書予算に匹敵と、両方の情報共にすごいなぁと、そっちのほうに目がいってしまった。
p113には、教員の延滞トラブルの事例が掲載。そしてパワーハラスメントの防止も図書館員の仕事の1つであると締めてある。
督促をはじめ、様々な調査結果がまとめられている。
いちばん新しい督促などに関する記事?手元にないので未読ですが、ちょっと気になるところ。
海外の延滞罰則や督促の状況
海外はどうなのだろうと思いましたが、さすがに自分で調べきれなかったので、うまいことまとめてくださっている千葉大学非常勤講師の高木和子さんがブログを紹介します。
■貸出資料延滞への対策(Takagis Library & Information Topics)
- 米国や英国では多くの図書館が延滞金制度を実施している
- 延滞金の額は資料の種類によって異なる
- 公共図書館では子供や高齢者に対しては延滞金が無かったり、あったとしても低額
- 米国・大学図書館では1冊につき1日$25 (21円) *や$0.50 (43円)に設定している所が多い
- 返却されるまで際限無く延滞金が増え続けるとは限らず、上限を設けているところもある。
- 延滞金の上限額は、多くが$10~25 (850~2,125円)
- 米国・公共図書館は、$0.10~0.50の範囲で、$0.20あるいは$0.25の所が多い。
- 延滞図書の返却を求めて、利用者の家に警察官を派遣(2012年)
- 図書延滞の罪で刑務所に収監(2011年)
- 延滞金集金代行業者の利用
- 延滞者に対する恩赦措置(延滞金と返却された資料の価値の比較、返却分の方が高い)
- ボランティアサービスや社会福祉活動をするのと引き換えに、延滞金の支払いを免除
上に列記したのはブログで紹介されているほんの一部ですが、正直、海外の延滞や督促の事情は想像以上でビックリでした。日本とはだいぶ違うものですねー。しかし情報がたくさんあって参考になります。
その他の海外情報としてはやはりカレント。ということで、海外の延滞や罰則に関する記事を漁ってみました。
- ボストン公共図書館が11月に史上最大の延滞料免除キャンペーンを実施、その理由は……(Posted 2012年10月29日)
- 米シカゴ公共図書館の延滞料免除プログラムに10万点の資料が返却される(Posted 2012年9月13日)
- 延滞の罰金の代わりに缶詰を 米国ペンシルバニア州の公共図書館で延滞者に呼び掛け(Posted 2012年1月11日)
- 英国の大学が過去6年間に図書延滞料で得た総額が5,000万ポンドを超すことが明らかに(Posted 2012年1月10日)
- 図書館で借りた本の延滞料金、「物納」でも払えます(米国)(Posted 2010年1月29日)
- 公共図書館のライブラリアンに非公式に聞きました「利用者に知って/してほしいこと」トップ20(米国)(Posted 2008年12月8日)
- 図書館資料の「延滞料」の是非をめぐる議論(英国)(Posted 2008年9月1日)
- CA1655 - 小特集 北欧のコミュニティと公共図書館:デンマーク / 吉田右子(カレントアウェアネス No.295 2008年3月20日)
- バンクーバー近隣の公共図書館でもストライキ(カナダ)(Posted 2007年12月14日)
- 図書館の本が60年の冒険を終える(Posted 2006年9月12日)
- E497 - 米国公共図書館の「延滞料」事情?「延滞料」を取る図書館と取るのをやめた図書館(カレントアウェアネス-E No.84 2006.06.07)
- こんな制度いらない??米国公共図書館の「延滞料」事情(Posted 2006年5月26日)
- 資料・延滞料の取り立て代行サービス(Posted 2006年4月11日)
- 61年間延滞になっていた本を発見(Posted 2006年2月9日)
- CA1539 - デンマークの公共図書館における新たな有料サービス / 岡田悟(カレントアウェアネス No.282 2004.12.20)
- E011 - 英マンチェスター公共図書館150周年(カレントアウェアネス-E No.2 2002.10.16)
- CA1390 - デンマークの図書館法改正 / 井田敦彦(カレントアウェアネス No.261 2001.05.20)
- CA1308 - ドイツ図書館統計、初の補足調査 / 上原有紀子(カレントアウェアネス No.247 2000.03.20)
感想
貸出条件や延滞督促、罰則など、どの手段にも一長一短あるし、ラーニングコモンズもその大学に合ったラーニングコモンズのあり方が異なるのと同様に、その図書館に合った条件設定があるはず。最終的には利用者の利用状況をいかに運営側が把握し、最適な利用条件を設定できるか。いずれにせよ、まずはどのような手段があって、実態がどうなのかを把握しておくことは大事だと思いました。いつものごとくまとまりがなくなり、終盤が消化不良なので、罰則や督促についてはまたの機会に考えてみたいと思います。
最後の最後に、延滞や督促に関連する貸出や返却に関する記事が「ささくれ」さんで取り上げてありますので、こちらの記事もぜひ合わせてご覧ください。